次に掲げる処分 又はその不作為については、審査請求をすることができない。
一
号
二
号
三
号
第三十八条の規定による産業保安監督部長の命令
前条第一項の規定による産業保安監督部長の許可
第四十八条第一項から第三項までの規定による鉱務監督官の命令