鉱山保安法

# 昭和二十四年法律第七十号 #

第四十八条 # 鉱務監督官の権限

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

鉱業上使用する機械、器具、建設物、工作物 その他の施設の使用 又は火薬類 その他の材料、動力 若しくは火気の取扱いその他鉱業の実施の方法が、この法律 又はこの法律に基づく経済産業省令に違反し、かつ、保安に関し急迫の危険があるときは、鉱務監督官は、第三十六条に規定する産業保安監督部長の権限を行うことができる。

2項

鉱業権者が鉱区外 又は租鉱区外に侵掘したことにより保安に関し急迫の危険があるときは、鉱務監督官は、第三十七条に規定する産業保安監督部長の権限を行うことができる。

3項

被災者を救出するため緊急の必要があるときは、鉱務監督官は、第三十八条に規定する産業保安監督部長の権限を行うことができる。

4項

前三項の規定により鉱務監督官がした命令は、産業保安監督部長が第三十六条から第三十八条までの規定によりしたものとみなす。