銀行法

# 昭和五十六年法律第五十九号 #

第五十二条の三 # 銀行議決権保有届出書に関する変更報告書の提出

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

銀行議決権大量保有者は、一の銀行の総株主の議決権の百分の五を超える議決権 又は一の銀行持株会社の総株主の議決権の百分の五を超える議決権の保有者となつた日の後に、前条第一項各号に掲げる事項の変更があつた場合(議決権保有割合の変更の場合にあつては、百分の一以上増加し 又は減少した場合に限る)には、内閣府令で定めるところにより、その日から五日以内保有する議決権の数に増加がない場合 その他の内閣府令で定める場合にあつては、内閣府令で定める日以内)に、当該変更に係る報告書以下この条 及び次条において「変更報告書」という。)を内閣総理大臣提出しなければならない。


ただし、議決権保有割合が百分の一以上減少したことによる変更報告書で当該変更報告書に記載された議決権保有割合が百分の五以下であるものを既に提出している場合 その他の内閣府令で定める場合については、この限りでない。

2項

議決権保有割合が減少したことにより変更報告書提出する者は、短期間に大量の議決権を譲渡したものとして政令で定める基準に該当する場合においては、内閣府令で定めるところにより、譲渡の相手方 及び対価に関する事項についても当該変更報告書に記載しなければならない。

3項

銀行議決権保有届出書 又は変更報告書以下この節において「提出書類」という。)を提出する日の前日までに、新たに変更報告書を提出しなければならない事由が生じた場合には、当該変更報告書は、第一項本文の規定にかかわらず、提出されていない当該提出書類の提出と同時に内閣総理大臣提出しなければならない。

4項

提出書類を提出した者は、当該提出書類に記載された内容が事実と相違し、又は記載すべき事項 若しくは誤解を生じさせないために必要な事実の記載が不十分であり、若しくは欠けていると認めるときは、訂正報告書を内閣総理大臣提出しなければならない。

5項

第二条第十一項の規定は、第一項 及び第二項の場合において銀行議決権大量保有者が保有する議決権について準用する。