銀行議決権大量保有者は、一の銀行の総株主の議決権の百分の五を超える議決権 又は一の銀行持株会社の総株主の議決権の百分の五を超える議決権の保有者となつた日の後に、前条第一項各号に掲げる事項の変更があつた場合(議決権保有割合の変更の場合にあつては、百分の一以上増加し 又は減少した場合に限る。)には、内閣府令で定めるところにより、その日から五日以内(保有する議決権の数に増加がない場合 その他の内閣府令で定める場合にあつては、内閣府令で定める日以内)に、当該変更に係る報告書(以下この条 及び次条において「変更報告書」という。)を内閣総理大臣に提出しなければならない。
ただし、議決権保有割合が百分の一以上減少したことによる変更報告書で当該変更報告書に記載された議決権保有割合が百分の五以下であるものを既に提出している場合 その他の内閣府令で定める場合については、この限りでない。