銀行代理業者は、第五十二条の三十七第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、内閣府令で定める場合を除き、内閣府令で定めるところにより、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
銀行法
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昭和五十六年法律第五十九号
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第五十二条の三十九 # 変更の届出
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号
銀行代理業者は、第五十二条の三十七第二項第二号に掲げる書類に定めた事項を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。