銀行法

# 昭和五十六年法律第五十九号 #

第五十二条の六十一の三 # 登録の申請

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

前条登録を受けようとする者次条第二項 及び第五十二条の六十一の五において「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣提出しなければならない。

一 号
商号、名称 又は氏名
二 号

法人であるときは、その役員(外国法人にあつては、外国の法令上これと同様に取り扱われている者 及び日本における代表者を含む。以下この章において同じ。)の氏名

三 号
電子決済等代行業を営む営業所 又は事務所の名称 及び所在地
四 号
その他内閣府令で定める事項
2項

前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号

第五十二条の六十一の五第一項各号第一号ロ除く)のいずれにも該当しないことを誓約する書面

二 号

法人であるときは、定款 及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。

三 号

電子決済等代行業の業務の内容 及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類

四 号
その他内閣府令で定める書類