前条の登録を受けようとする者(次条第二項 及び第五十二条の六十一の五において「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一
号
三
号
商号、名称 又は氏名
二
号
法人であるときは、その役員(外国法人にあつては、外国の法令上これと同様に取り扱われている者 及び日本における代表者を含む。以下この章において同じ。)の氏名
電子決済等代行業を営む営業所 又は事務所の名称 及び所在地
四
号
その他内閣府令で定める事項