次に掲げる取引 若しくは行為により一の銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者 又は銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社 その他の法人の設立をしようとする者(国等 並びに第五十二条の十七第一項に規定する持株会社になろうとする会社、同項に規定する者 及び銀行を子会社としようとする銀行持株会社を除く。)は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
当該議決権の保有者になろうとする者による銀行の議決権の取得(担保権の実行による株式の取得 その他の内閣府令で定める事由によるものを除く。)
当該議決権の保有者になろうとする者がその主要株主基準値以上の数の議決権を保有している会社による第四条第一項の免許の取得