第五十二条の十六の規定は、銀行を子会社とする持株会社であつて外国の法令に準拠して設立されたものについて準用する。
銀行法
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昭和五十六年法律第五十九号
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第五十二条の二十 # 銀行主要株主に係る規定の準用
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号