所属銀行は、銀行代理業者が営む銀行代理業に関し、内閣府令で定めるところにより、銀行代理業に係る業務の指導 その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
銀行法
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昭和五十六年法律第五十九号
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第五十二条の五十八 # 銀行代理業者に対する指導等
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号
銀行代理業再委託者(銀行代理業を再委託する銀行代理業者をいう。以下同じ。)は、銀行代理業再受託者(銀行代理業再委託者の再委託を受けて銀行代理業を営む銀行代理業者をいう。以下同じ。)が営む銀行代理業に関し、内閣府令で定めるところにより、銀行代理業に係る業務の指導 その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。