銀行法

# 昭和五十六年法律第五十九号 #

第五十二条の六十の七 # 変更の届出

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

電子決済等取扱業者は、第五十二条の六十の四第一項第五号 又は第六号に掲げる事項のいずれか変更しようとするとき(電子決済等取扱業の顧客の保護に欠け、又は電子決済等取扱業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合を除く)は、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣届け出なければならない。

2項

電子決済等取扱業者は、第五十二条の六十の四第一項各号に掲げる事項について変更があつたとき(前項の規定による届出をした場合を除く)は、内閣府令で定める場合を除き、内閣府令で定めるところにより、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣届け出なければならない。

3項

内閣総理大臣は、前二項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を電子決済等取扱業者登録簿に登録しなければならない。