内閣総理大臣は、電子決済等取扱業者の電子決済等取扱業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該電子決済等取扱業者に対し、その業務 又は財産の状況に関し報告 又は資料の提出を求めることができる。
銀行法
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昭和五十六年法律第五十九号
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第五十二条の六十の二十 # 報告又は資料の提出
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号
内閣総理大臣は、電子決済等取扱業者の電子決済等取扱業の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該電子決済等取扱業者と電子決済等取扱業の業務に関して取引する者 又は当該電子決済等取扱業者から電子決済等取扱業の業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。次項 並びに次条第二項 及び第五項において同じ。)に対し、当該電子決済等取扱業者の業務 又は財産の状況に関し報告 又は資料の提出を求めることができる。
電子決済等取扱業者と電子決済等取扱業の業務に関して取引する者 又は電子決済等取扱業者から電子決済等取扱業の業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告 又は資料の提出を拒むことができる。