銀行法

# 昭和五十六年法律第五十九号 #

第五十二条の六十の十九 # 電子決済等取扱業に関する報告書

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

電子決済等取扱業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、電子決済等取扱業に関する報告書を作成し、内閣総理大臣提出しなければならない。

2項

前項報告書には、財務に関する書類、当該書類についての公認会計士公認会計士法昭和二十三年法律第百三号第十六条の二第五項外国で資格を有する者の特例)に規定する外国公認会計士を含む。)又は監査法人の監査報告書 その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。