銀行法

# 昭和五十六年法律第五十九号 #

第五十二条の六十の四 # 登録の申請

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

前条登録を受けようとする者次条第二項 及び第五十二条の六十の六において「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した登録申請書内閣総理大臣提出しなければならない。

一 号
商号 及び住所
二 号
資本金の額
三 号
電子決済等取扱業を営む営業所の名称 及び所在地
四 号

役員(外国電子決済等取扱業者にあつては、外国の法令上これと同様に取り扱われている者 及び日本における代表者を含む。第五十二条の六十の六第一項第九号第五十二条の六十の八第三項 及び第五十二条の六十の二十三第三項において同じ。)の氏名

五 号
委託銀行の商号
六 号
電子決済等取扱業の業務の内容 及び方法
七 号
その他内閣府令で定める事項
2項

前項登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号

第五十二条の六十の六第一項各号第四号除く)のいずれにも該当しないことを誓約する書面

二 号

定款 及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。

三 号
その他内閣府令で定める書類