認定電子決済等代行事業者協会は、会員名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
銀行法
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昭和五十六年法律第五十九号
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第五十二条の六十一の二十一 # 会員名簿の縦覧等
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号
認定電子決済等代行事業者協会でない者(信用金庫法第八十五条の九(認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の認定)の規定による認定を受けた者 その他これに類する者として政令で定めるものを除く。)は、その名称中に、認定電子決済等代行事業者協会と誤認されるおそれのある文字を使用してはならない。
認定電子決済等代行事業者協会の会員でない者(信用金庫法第八十五条の十(認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の業務)に規定する認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の社員である者 その他これに類する者として政令で定めるものを除く。)は、その名称中に、認定電子決済等代行事業者協会の会員と誤認されるおそれのある文字を使用してはならない。