認定電子決済等代行事業者協会は、第五十二条の六十一の二十九の規定により内閣総理大臣から提供を受けた情報のうち電子決済等代行業の利用者の保護に資する情報について、電子決済等代行業の利用者に提供できるようにしなければならない。
銀行法
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昭和五十六年法律第五十九号
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第五十二条の六十一の二十二 # 利用者の保護に資する情報の提供
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号