会員は、電子決済等代行業者が行つた利用者の保護に欠ける行為に関する情報 その他電子決済等代行業の利用者の利益を保護するために必要な情報として内閣府令で定めるものを取得したときは、これを認定電子決済等代行事業者協会に報告しなければならない。
銀行法
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昭和五十六年法律第五十九号
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第五十二条の六十一の二十四 # 認定電子決済等代行事業者協会への報告等
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号
認定電子決済等代行事業者協会は、その保有する前項に規定する情報について会員から提供の請求があつたときは、正当な理由がある場合を除き、当該請求に係る情報を提供しなければならない。