銀行法

# 昭和五十六年法律第五十九号 #

第五十二条の六十一の八 # 利用者に対する説明等

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

電子決済等代行業者は、第二条第二十一項各号に掲げる行為(同項に規定する内閣府令で定める行為を除く)を行うときは、内閣府令で定める場合を除きあらかじめ、内閣府令で定めるところにより、利用者に対し、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

一 号
電子決済等代行業者の商号、名称 又は氏名 及び住所
二 号
電子決済等代行業者の権限に関する事項
三 号
電子決済等代行業者の損害賠償に関する事項
四 号
電子決済等代行業に関する利用者からの苦情 又は相談に応ずる営業所 又は事務所の連絡先
五 号
その他内閣府令で定める事項
2項

電子決済等代行業者は、電子決済等代行業に関し、内閣府令で定めるところにより、電子決済等代行業と銀行が営む業務との誤認を防止するための情報の利用者への提供、電子決済等代行業に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理、電子決済等代行業の業務を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行 その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。