銀行法

# 昭和五十六年法律第五十九号 #

第五十二条の六十一の十一 # 銀行による基準の作成等

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

銀行は、前条第一項の契約を締結するに当たつて電子決済等代行業者に求める事項の基準作成し、内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用 その他の方法により公表しなければならない。

2項

前項の求める事項には、前条第一項の契約の相手方となる電子決済等代行業者が電子決済等代行業の業務に関して取得する利用者に関する情報の適正な取扱い 及び安全管理のために行うべき措置 その他の内閣府令で定める事項が含まれるものとする。

3項

銀行は、前条第一項の契約を締結するに当たつて、第一項の基準を満たす電子決済等代行業者に対して、不当に差別的な取扱いを行つてはならない。