銀行法

# 昭和五十六年法律第五十九号 #

第五十二条の十

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

内閣総理大臣は、前条第一項 又は第二項ただし書の認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

一 号

当該認可の申請をした者(以下この条において「申請者」という。)が会社 その他の法人である場合 又は当該認可を受けて会社 その他の法人が設立される場合にあつては、次に掲げる基準に適合すること。

取得資金に関する事項、保有の目的 その他の当該申請者 又は当該認可を受けて設立される会社 その他の法人(以下この号において「法人申請者等」という。)による銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有に関する事項に照らして、当該法人申請者等がその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であり、又はその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者となる銀行の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこと。

法人申請者等 及びその子会社(子会社となる会社を含む。)の財産 及び収支の状況に照らして、当該法人申請者等がその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であり、又はその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者となる銀行の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこと。

法人申請者等が、その人的構成等に照らして、銀行の業務の公共性に関し十分な理解を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。
二 号

前号に掲げる場合以外の場合にあつては、次に掲げる基準に適合すること。

取得資金に関する事項、保有の目的 その他の当該申請者による銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有に関する事項に照らして、当該申請者がその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であり、又はその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者となる銀行の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこと。

当該申請者の財産の状況(当該申請者が事業を行う者である場合においては、収支の状況を含む。)に照らして、当該申請者がその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であり、又はその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者となる銀行の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこと。

当該申請者が、銀行の業務の公共性に関し十分な理解を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。