銀行法

# 昭和五十六年法律第五十九号 #

第五十二条の十九 # 銀行持株会社の取締役の兼職の制限等

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

銀行持株会社の常務に従事する取締役指名委員会等設置会社にあつては、執行役)は、内閣総理大臣の認可を受けた場合を除くほか、他の会社の常務に従事してはならない。

2項

内閣総理大臣は、前項の認可の申請があつたときは、当該申請に係る事項が当該銀行持株会社の子会社である銀行の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがあると認める場合を除き、これを認可しなければならない。

3項

次に掲げる者は、銀行持株会社の取締役、執行役 又は監査役となることができない。

一 号
心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
二 号
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
4項

会社法第三百三十一条第二項ただし書(取締役の資格等)(同法第三百三十五条第一項監査役の資格等)において準用する場合を含む。)、第三百三十二条第二項取締役の任期)(同法第三百三十四条第一項会計参与の任期)において準用する場合を含む。)、第三百三十六条第二項監査役の任期)及び第四百二条第五項ただし書(執行役の選任等)の規定は、銀行持株会社については、適用しない。

5項

銀行持株会社は、持分会社の無限責任社員 又は業務を執行する社員となることができない。