銀行法

# 昭和五十六年法律第五十九号 #

第五十二条の十八

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

内閣総理大臣は、前条第一項 又は第三項ただし書の認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

一 号

当該認可の申請をした会社 又は当該認可を受けて設立される会社(以下この条において「申請者等」という。)及びその子会社(子会社となる会社を含む。次号において同じ。)の収支の見込みが良好であること。

二 号
申請者等 及びその子会社が保有する資産等に照らし これらの者の自己資本の充実の状況が適当であること。
三 号
申請者等が、その人的構成等に照らして、その子会社であり、又はその子会社となる銀行の経営管理を的確かつ公正に遂行することができる知識 及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。
2項

銀行持株会社(外国の法令に準拠して設立されたものを除く)は、株式会社であつて次に掲げる機関を置くものでなければならない。

一 号
取締役会
二 号
監査役会、監査等委員会 又は指名委員会等
三 号
会計監査人