銀行法

# 昭和五十六年法律第五十九号 #

第十三条 # 同一人に対する信用の供与等

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

銀行同一人当該同一人と政令で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。)に対する信用の供与等信用の供与 又は出資(信用の供与 又は出資に相当するものを含む。)として政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の額は、政令で定める区分ごとに、当該銀行の自己資本の額に政令で定める率を乗じて得た額(以下この条において「信用供与等限度額」という。)を超えてはならない。


ただし信用の供与等を受けている者が合併をし、共同新設分割(二以上の株式会社 又は合同会社が共同してする新設分割をいう。第十六条の四第四項第四号 及び第五十二条の二十二第一項において同じ。)若しくは吸収分割をし、又は事業を譲り受けたことにより銀行の同一人に対する信用の供与等の額が信用供与等限度額を超えることとなる場合 その他政令で定めるやむを得ない理由がある場合において、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

2項

銀行が子会社(内閣府令で定める会社を除く)その他の当該銀行と内閣府令で定める特殊の関係のある者(以下この条において「子会社等」という。)を有する場合には、当該銀行 及び当該子会社等 又は当該子会社等の同一人に対する信用の供与等の額は、政令で定める区分ごとに、合算して、当該銀行 及び当該子会社等の自己資本の純合計額に政令で定める率を乗じて得た額(以下この条において「合算信用供与等限度額」という。)を超えてはならない。


この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

3項

前二項の規定は、次に掲げる信用の供与等については、適用しない。

一 号
国 及び地方公共団体に対する信用の供与、政府が元本の返済 及び利息の支払について保証している信用の供与 その他これらに準ずるものとして政令で定める信用の供与等
二 号
信用の供与等を行う銀行 又はその子会社等と実質的に同一と認められる者に対する信用の供与等 その他の政令で定める信用の供与等
4項

第二項の場合において、銀行 及びその子会社等 又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が合算信用供与等限度額を超えることとなつたときは、その超える部分の信用の供与等の額は、当該銀行の信用の供与等の額とみなす。

5項

いかなる名義をもつてするかを問わず、又はいかなる方法をもつてするかを問わず、銀行 又はその子会社等が第一項本文 又は第二項前段の規定の適用を免れる目的で信用の供与等を行つた場合であつて、名義人以外の者が実質的に当該信用の供与等を受けるときは、当該信用の供与等は、銀行 又はその子会社等の実質的に当該信用の供与等を受ける者に対する信用の供与等として、これらの規定を適用する。

6項

前各項に定めるもののほか信用の供与等の額、第一項に規定する自己資本の額、信用供与等限度額、第二項に規定する自己資本の純合計額 及び合算信用供与等限度額の計算方法 その他第一項 及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、内閣府令で定める。