銀行法

# 昭和五十六年法律第五十九号 #

第十三条の三の二 # 顧客の利益の保護のための体制整備

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

銀行は、当該銀行、当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者 又は当該銀行の親金融機関等 若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該銀行、当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者 又は当該銀行の子金融機関等が行う業務(銀行業、銀行代理業 その他の内閣府令で定める業務に限る)に係る顧客利益が不当に害されることのないよう、内閣府令で定めるところにより、当該業務に関する情報を適正に管理し、かつ、当該業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備 その他必要な措置を講じなければならない。

2項

前項の「親金融機関等」とは、銀行の総株主の議決権の過半数を保有している者 その他の当該銀行と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、銀行、金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)、保険会社(保険業法第二条第二項(定義)に規定する保険会社をいう。以下同じ。)その他政令で定める金融業を行う者をいう。

3項

第一項の「子金融機関等」とは、銀行が総株主等の議決権の過半数を保有している者 その他の当該銀行と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、銀行、金融商品取引業者、保険会社 その他政令で定める金融業を行う者をいう。