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銀行法
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昭和五十六年法律第五十九号
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第十二条
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施行日
: 令和八年八月十二日
@
最終更新
: 令和八年法律第六十四号
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金融・保険
銀行法
第十二条
1項
銀行
は、
前二条
の規定により営む業務 及び担保付社債信託法 その他の法律により営む業務のほか、他の業務を営むことができない。