銀行は、持分会社の無限責任社員 又は業務を執行する社員となることができない。
銀行法
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昭和五十六年法律第五十九号
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第十二条の四 # 無限責任社員等となることの禁止
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号