銀行法

# 昭和五十六年法律第五十九号 #

第十五条 # 休日及び営業時間

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

銀行の休日は、日曜日 その他政令で定める日に限る

2項

銀行の営業時間は、金融取引の状況等を勘案して内閣府令で定める。