銀行の休日は、日曜日 その他政令で定める日に限る。
銀行法
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昭和五十六年法律第五十九号
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第十五条 # 休日及び営業時間
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号
銀行の営業時間は、金融取引の状況等を勘案して内閣府令で定める。