銀行は、剰余金の配当をする場合には、会社法第四百四十五条第四項(資本金の額 及び準備金の額)の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に五分の一を乗じて得た額を資本準備金 又は利益準備金として計上しなければならない。
銀行法
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昭和五十六年法律第五十九号
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第十八条 # 資本準備金及び利益準備金の額
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号