第六十三条の二の三第一項の規定により没収すべき財産である債権等(不動産 及び動産以外の財産をいう。次条 及び第七十条において同じ。)が被告人以外の者(以下この条において「第三者」という。)に帰属する場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときは、没収の裁判をすることができない。
銀行法
第十章 没収に関する手続等の特例
第六十三条の二の三第一項の規定により、地上権、抵当権 その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収しようとする場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときも、前項と同様とする。
金融商品取引法第二百九条の四第三項から第五項まで(第三者の財産の没収手続等)の規定は、地上権、抵当権 その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収する場合において、第六十三条の二の三第二項において準用する同法第二百九条の三第二項(没収の要件等)の規定により当該権利を存続させるべきときについて準用する。
この場合において、
同法第二百九条の四第三項 及び第四項中
「前条第二項」とあるのは、
「銀行法第六十三条の二の三第二項において準用する前条第二項」と
読み替えるものとする。
第一項 及び第二項に規定する財産の没収に関する手続については、この法律に特別の定めがあるもののほか、刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(昭和三十八年法律第百三十八号)の規定を準用する。
金融商品取引法第二百九条の五第一項(没収された債権等の処分等)の規定は第六十三条の二の二の罪に関し没収された債権等について、同法第二百九条の五第二項の規定は第六十三条の二の二の罪に関し没収すべき債権の没収の裁判が確定したときについて、同法第二百九条の六(没収の裁判に基づく登記等)の規定は権利の移転について登記 又は登録を要する財産を第六十三条の二の二の罪に関し没収する裁判に基づき権利の移転の登記 又は登録を関係機関に嘱託する場合について、それぞれ準用する。
第六十三条の二の二の罪に関し没収すべき債権等の没収の執行に対する刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)による補償の内容については、同法第四条第六項(補償の内容)の規定を準用する。