銃砲刀剣類所持等取締法

# 昭和三十三年法律第六号 #
略称 : 銃刀法 

第一条 # 趣旨

@ 施行日 : 令和六年七月十四日 ( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十八号

1項

この法律は、銃砲、刀剣類等の所持、使用等に関する危害予防上必要な規制について定めるものとする。