銃砲刀剣類所持等取締法

# 昭和三十三年法律第六号 #
略称 : 銃刀法 

第三十一条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十号による改正

1項

第三条の十三の規定に違反した場合には、当該違反行為をした者は、無期 又は三年以上の有期懲役に処する。

2項

前項の違反行為が、団体(共同の目的を有する多数人の継続的結合体であつて、その目的 又は意思を実現する行為の全部 又は一部が組織(指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従つて構成員が一体として行動する人の結合体をいう。以下この項 及び第三十一条の三第三項において同じ。)により反復して行われるものをいう。以下この条において同じ。)の活動(団体の意思決定に基づく行為であつて、その効果 又はこれによる利益が当該団体に帰属するものをいう。第三十一条の三第三項において同じ。)として、当該違反行為を実行するための組織により行われたときは、当該違反行為をした者は、無期 若しくは五年以上の有期懲役 又は無期 若しくは五年以上の有期懲役 及び三千万円以下の罰金に処する。

3項

団体に不正権益(団体の威力に基づく一定の地域 又は分野における支配力であつて、当該団体の構成員による犯罪 その他の不正な行為により当該団体 又はその構成員が継続的に利益を得ることを容易にすべきものをいう。以下この項において同じ。)を得させ、又は団体の不正権益を維持し、若しくは拡大する目的で、第一項の違反行為をした者も、前項と同様とする。