銃砲刀剣類所持等取締法

# 昭和三十三年法律第六号 #
略称 : 銃刀法 

第三十一条の三

@ 施行日 : 令和六年七月十四日 ( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十八号

1項

第三条第一項の規定に違反して拳銃等を所持し、又は人の生命、身体 若しくは財産を害する目的で同項の規定に違反して銃砲等(拳銃等を除く。以下 この項第三十一条の五 及び第三十一条の六において同じ。)を所持したときは、当該違反行為をした者は、一年以上十年以下の懲役に処する。


この場合において、当該拳銃等 及び銃砲等の合計数が二以上であるときは、一年以上十五年以下の懲役に処する。

2項

前項の違反行為をした者が次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以上の有期懲役に処する。

一 号
当該違反行為に係る装薬銃砲を、当該装薬銃砲に適合する実包 又は当該装薬銃砲に適合する金属性弾丸 及び火薬と共に携帯し、運搬し、又は保管したとき。
二 号
当該違反行為に係る空気銃を、当該空気銃に適合する金属性弾丸と共に携帯し、運搬し、又は保管したとき。
三 号
当該違反行為に係るクロスボウを、当該クロスボウに適合する矢と共に携帯し、運搬し、又は保管したとき。
3項

次の各号に掲げる規定の違反行為(拳銃等の所持に係るものに限る次項において同じ。)が、団体の活動として、当該違反行為を実行するための組織により行われたときは、当該違反行為をした者は、当該各号に定める刑に処する。

一 号

第一項前段

一年以上十五年以下の懲役 又は一年以上十五年以下の懲役 及び五百万円以下の罰金

二 号

第一項後段

一年以上の有期懲役 又は一年以上の有期懲役 及び七百万円以下の罰金

三 号

前項第一号に係る部分に限る

五年以上の有期懲役 又は五年以上の有期懲役 及び三千万円以下の罰金

4項

第三十一条第三項に規定する目的で、前項各号に掲げる規定の違反行為をした者も、同項と同様とする。