第三条第一項の規定に違反して拳銃等を所持し、又は人の生命、身体 若しくは財産を害する目的で同項の規定に違反して銃砲等(拳銃等を除く。以下 この項、第三十一条の五 及び第三十一条の六において同じ。)を所持したときは、当該違反行為をした者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
この場合において、当該拳銃等 及び銃砲等の合計数が二以上であるときは、一年以上十五年以下の懲役に処する。
第三条第一項の規定に違反して拳銃等を所持し、又は人の生命、身体 若しくは財産を害する目的で同項の規定に違反して銃砲等(拳銃等を除く。以下 この項、第三十一条の五 及び第三十一条の六において同じ。)を所持したときは、当該違反行為をした者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
この場合において、当該拳銃等 及び銃砲等の合計数が二以上であるときは、一年以上十五年以下の懲役に処する。
前項の違反行為をした者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以上の有期懲役に処する。
次の各号に掲げる規定の違反行為(拳銃等の所持に係るものに限る。次項において同じ。)が、団体の活動として、当該違反行為を実行するための組織により行われたときは、当該違反行為をした者は、当該各号に定める刑に処する。
第一項前段
一年以上十五年以下の懲役 又は一年以上十五年以下の懲役 及び五百万円以下の罰金
第一項後段
一年以上の有期懲役 又は一年以上の有期懲役 及び七百万円以下の罰金
前項(第一号に係る部分に限る。)
五年以上の有期懲役 又は五年以上の有期懲役 及び三千万円以下の罰金
第三十一条第三項に規定する目的で、前項各号に掲げる規定の違反行為をした者も、同項と同様とする。