第三条第一項の規定に違反して拳銃等を所持した場合には、当該違反行為をした者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
この場合において、当該拳銃等の数が二以上であるときは、一年以上十五年以下の懲役に処する。
第三条第一項の規定に違反して拳銃等を所持した場合には、当該違反行為をした者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
この場合において、当該拳銃等の数が二以上であるときは、一年以上十五年以下の懲役に処する。
前項の違反行為をした者で、当該違反行為に係る拳銃等を、当該拳銃等に適合する実包 又は当該拳銃等に適合する金属性弾丸 及び火薬と共に携帯し、運搬し、又は保管したものは、三年以上の有期懲役に処する。
次の各号に掲げる規定の違反行為が、団体の活動として、当該違反行為を実行するための組織により行われたときは、当該違反行為をした者は、当該各号に定める刑に処する。
第一項前段
一年以上十五年以下の懲役 又は一年以上十五年以下の懲役 及び五百万円以下の罰金
第一項後段
一年以上の有期懲役 又は一年以上の有期懲役 及び七百万円以下の罰金
前項
五年以上の有期懲役 又は五年以上の有期懲役 及び三千万円以下の罰金
第三十一条第三項に規定する目的で、前項各号に掲げる規定の違反行為をした者も、同項と同様とする。