銃砲刀剣類所持等取締法

# 昭和三十三年法律第六号 #
略称 : 銃刀法 

第三十一条の九

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十号による改正

1項

第三条の九 又は第三条の十二の規定に違反した場合には、当該違反行為をした者は、五年以下の懲役 又は二百万円以下の罰金に処する。

2項

営利の目的で前項の違反行為をした者は、七年以下の懲役 又は七年以下の懲役 及び三百万円以下の罰金に処する。

3項

前二項の未遂罪は、罰する。