第三条の四の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、三年以上の有期懲役に処する。
銃砲刀剣類所持等取締法
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昭和三十三年法律第六号
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略称 : 銃刀法
第三十一条の二
@ 施行日 : 令和六年七月十四日
( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十八号
営利の目的で前項の違反行為をした者は、無期 若しくは五年以上の有期懲役 又は無期 若しくは五年以上の有期懲役 及び三千万円以下の罰金に処する。
前二項の未遂罪は、罰する。