第三条第一項の規定に違反して拳銃等を所持し、又は人の生命、身体 若しくは財産を害する目的で同項の規定に違反して銃砲等を所持する者が当該拳銃等 又は銃砲等を提出して自首したときは、当該拳銃等 又は銃砲等の所持についての第三十一条の三の罪 及び当該拳銃等の所持に係る譲受け 又は借受けについての前条第一項 又は第二項の罪の刑を減軽し、又は免除する。
銃砲刀剣類所持等取締法
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昭和三十三年法律第六号
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略称 : 銃刀法
第三十一条の五
@ 施行日 : 令和六年七月十四日
( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十八号