第三条の三第一項の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、五年以下の懲役 又は二百万円以下の罰金に処する。
銃砲刀剣類所持等取締法
#
昭和三十三年法律第六号
#
略称 : 銃刀法
第三十一条の八
@ 施行日 : 令和六年七月十四日
( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十八号