銃砲刀剣類所持等取締法

# 昭和三十三年法律第六号 #
略称 : 銃刀法 

第三十一条の六

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十号による改正

1項

偽りの方法により拳銃等の所持について第四条 又は第六条の規定による許可を受けた場合には、当該違反行為をした者は、十年以下の懲役 又は二百万円以下の罰金に処する。