偽りの方法により拳銃等 又は銃砲等の所持について第四条 又は第六条の規定による許可を受けたとき(銃砲等の所持について許可を受けた場合にあつては、人の生命、身体 又は財産を害する目的で当該銃砲等を所持するために許可を受けたときに限る。)は、当該違反行為をした者は、十年以下の懲役 又は二百万円以下の罰金に処する。
銃砲刀剣類所持等取締法
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昭和三十三年法律第六号
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略称 : 銃刀法
第三十一条の六
@ 施行日 : 令和六年七月十四日
( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十八号