銃砲刀剣類所持等取締法

# 昭和三十三年法律第六号 #
略称 : 銃刀法 

第三十一条の十一

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

一 号

第三条第一項の規定に違反して猟銃を所持したとき。

二 号

第三条の五の規定に違反したとき。

三 号

偽りの方法により猟銃の所持について第四条 又は第六条の規定による許可を受けたとき。

2項

前項第二号の未遂罪は、罰する。

3項

第十条第二項第二十一条において準用する場合を含む。)の規定に違反して拳銃等 又は猟銃を発射した者は、五年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。