次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
第三条第一項の規定に違反して猟銃を所持したとき。
第三条の五の規定に違反したとき。
偽りの方法により猟銃の所持について第四条 又は第六条の規定による許可を受けたとき。