銃砲刀剣類所持等取締法

# 昭和三十三年法律第六号 #
略称 : 銃刀法 

第三十一条の十三

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十号による改正

1項

情を知つて第三十一条の二第一項 又は第二項の罪に当たる行為に要する資金、艦船 又は航空機(以下この条において「資金等」という。)を提供した場合には、当該違反行為をした者は、五年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。


ただし、当該資金等に係る同条第一項 又は第二項の罪が実行に着手される前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。