1項 第三十一条の二第一項 又は第二項の罪を犯す目的でその予備をしたときは、当該違反行為をした者は、五年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。