銃砲刀剣類所持等取締法

# 昭和三十三年法律第六号 #
略称 : 銃刀法 

第三十一条の十二

@ 施行日 : 令和六年七月十四日 ( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十八号

1項

第三十一条の二第一項 又は第二項の罪を犯す目的でその予備をしたときは、当該違反行為をした者は、五年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。


ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。