第三条の七 及び第三条の十の規定により禁止される拳銃等の譲渡しと譲受け 又は貸付けと借受けの周旋をした場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の懲役 又は三年以下の懲役 及び百万円以下の罰金に処する。
銃砲刀剣類所持等取締法
#
昭和三十三年法律第六号
#
略称 : 銃刀法
第三十一条の十五
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十号による改正