第三条の九 及び第三条の十二の規定により禁止される拳銃実包の譲渡しと譲受けの周旋をした場合には、当該違反行為をした者は、二年以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。
銃砲刀剣類所持等取締法
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昭和三十三年法律第六号
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略称 : 銃刀法
第三十一条の十八
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十号による改正
次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
第十条第一項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
第二十二条の規定に違反した者