次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
第三条第一項の規定に違反して銃砲等(拳銃等 及び猟銃を除く。第四号 及び第三項において同じ。)又は刀剣類を所持したとき(第三十一条の三第一項に該当する場合を除く。)。
第三条の二第一項の規定に違反したとき。
第三条の八 又は第三条の十一の規定に違反したとき。
偽りの方法により銃砲等 又は刀剣類の所持について第四条 又は第六条の規定による許可を受けたとき(第三十一条の六に該当する場合を除く。)。
偽りの方法により第十四条の規定による登録を受けたとき。