銃砲刀剣類所持等取締法

# 昭和三十三年法律第六号 #
略称 : 銃刀法 

第三十一条の十六

@ 施行日 : 令和六年七月十四日 ( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十八号

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第三条第一項の規定に違反して銃砲等(拳銃等 及び猟銃を除く第四号 及び第三項において同じ。)又は刀剣類を所持したとき(第三十一条の三第一項に該当する場合を除く)。

二 号

第三条の二第一項の規定に違反したとき。

三 号

第三条の八 又は第三条の十一の規定に違反したとき。

四 号

偽りの方法により銃砲等 又は刀剣類の所持について第四条 又は第六条の規定による許可を受けたとき(第三十一条の六に該当する場合を除く)。

五 号

偽りの方法により第十四条の規定による登録を受けたとき。

2項

前項第三号の未遂罪は、罰する。

3項

第十条第二項第二十一条において準用する場合を含む。)の規定に違反して銃砲等を発射した者は、三年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。