第三十一条の二第三項 及び前二条の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。
銃砲刀剣類所持等取締法
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昭和三十三年法律第六号
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略称 : 銃刀法
第三十一条の十四
@ 施行日 : 令和六年七月十四日
( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十八号