第三条の七 又は第三条の十の規定に違反した場合には、当該違反行為をした者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
銃砲刀剣類所持等取締法
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昭和三十三年法律第六号
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略称 : 銃刀法
第三十一条の四
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十号による改正
営利の目的で前項の違反行為をした者は、三年以上の有期懲役 又は三年以上の有期懲役 及び一千万円以下の罰金に処する。
前二項の未遂罪は、罰する。