法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、第三十一条の二第二項 若しくは第三項(同条第二項に係る部分に限る。)、第三十一条の四第二項 若しくは第三項(同条第二項に係る部分に限る。)、第三十一条の六から第三十一条の九まで、第三十一条の十一第一項 若しくは第二項、第三十一条の十二、第三十一条の十三、第三十一条の十五、第三十一条の十六第一項 若しくは第二項、第三十一条の十七、第三十一条の十八第一項、第三十二条、第三十三条 又は第三十五条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
銃砲刀剣類所持等取締法
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昭和三十三年法律第六号
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略称 : 銃刀法
第三十七条
@ 施行日 : 令和六年七月十四日
( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十八号
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、当該各号に定める罰金刑を科する。
一
号
二
号
三
号
第三十一条第一項、第三十一条の二第一項 若しくは第三項(同条第一項に係る部分に限る。)又は第三十一条の三第二項
一千万円以下の罰金刑
第三十一条の三第一項前段 又は第三十一条の四第一項 若しくは第三項(同条第一項に係る部分に限る。)
三百万円以下の罰金刑
第三十一条の三第一項後段
五百万円以下の罰金刑