次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の懲役 又は二十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
第十八条第一項 又は第二項の規定に違反したとき。
第二十一条の二第一項の規定に違反して銃砲等(拳銃等を除く。以下この号において同じ。)若しくは刀剣類を譲り渡し、又は同条第二項の規定に違反して銃砲等 若しくは刀剣類を譲り渡し、若しくは貸し付けたとき。