銃砲刀剣類所持等取締法

# 昭和三十三年法律第六号 #
略称 : 銃刀法 

第三十三条

@ 施行日 : 令和六年七月十四日 ( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十八号

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の懲役 又は二十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十八条第一項 又は第二項の規定に違反したとき。

二 号

第二十一条の二第一項の規定に違反して銃砲等(拳銃等を除く。以下この号において同じ。)若しくは刀剣類を譲り渡し、又は同条第二項の規定に違反して銃砲等 若しくは刀剣類を譲り渡し、若しくは貸し付けたとき。