1項 第三十二条第三号に規定する犯罪に係る銃砲 又は刀剣類で当該犯人が所有し、又は占有するものは、没収することができる。ただし、犯罪の後犯人以外の者が情を知らないで当該銃砲 又は刀剣類を取得したと認められる場合においては、この限りでない。