銃砲刀剣類所持等取締法

# 昭和三十三年法律第六号 #
略称 : 銃刀法 

第三十六条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十号による改正

1項

第三十二条第三号に規定する犯罪に係る銃砲 又は刀剣類で当該犯人が所有し、又は占有するものは、没収することができる。


ただし、犯罪の後犯人以外の者が情を知らないで当該銃砲 又は刀剣類を取得したと認められる場合においては、この限りでない。