この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続 その他この法律の施行に関し必要な事項(古式銃砲 及び刀剣類の登録 並びに刀剣類の製作の承認に関するものを除く。)は、内閣府令で定める。
銃砲刀剣類所持等取締法
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昭和三十三年法律第六号
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略称 : 銃刀法
第三十条の三 # 内閣府令への委任
@ 施行日 : 令和六年七月十四日
( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十八号