銃砲刀剣類所持等取締法

# 昭和三十三年法律第六号 #
略称 : 銃刀法 

第三十条の三 # 内閣府令への委任

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十号による改正

1項

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続 その他この法律の施行に関し必要な事項(古式銃砲 及び刀剣類の登録 並びに刀剣類の製作の承認に関するものを除く)は、内閣府令で定める。