この法律の規定に基づき政令、内閣府令 又は国家公安委員会規則を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令、内閣府令 又は国家公安委員会規則で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
銃砲刀剣類所持等取締法
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昭和三十三年法律第六号
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略称 : 銃刀法
第三十条の二 # 経過措置
@ 施行日 : 令和六年七月十四日
( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十八号