銃砲刀剣類所持等取締法

# 昭和三十三年法律第六号 #
略称 : 銃刀法 

第三条の二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十号による改正

1項

何人も、次の各号いずれかに該当する場合を除いては、拳銃の銃身、機関部体、回転弾倉 又はスライド(以下「拳銃部品」という。)を所持してはならない。

一 号
法令に基づき職務のため拳銃を所持することができる者がその職務のため所持する場合
二 号

国 又は地方公共団体の職員が試験 若しくは研究のため、又は公衆の観覧に供するため所持する場合

三 号

前二号の所持に供するため必要な拳銃部品の管理に係る職務を行う国 又は地方公共団体の職員が当該拳銃部品を当該職務のため所持する場合

四 号

第四条 又は第六条の規定による拳銃の所持の許可を受けた者が許可に係る拳銃に取り付けて使用するため所持する場合

五 号

第十条の五第一項の規定による拳銃部品の保管の委託を受けた者がその委託に係る拳銃部品を同条第二項の規定により保管のため所持する場合

六 号

武器等製造法の武器製造事業者 又は同法第四条ただし書の許可を受けた者がその製造に係るものを業務のため所持する場合

2項

前項第六号に規定する者の使用人で同号に規定する者があらかじめ事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出たもの(同号に規定する者が前条第三項の規定により届け出たものを含む。)が同号に規定する者の業務のため所持する場合は、同号に定める場合に含まれるものとする。

3項

前項の規定による都道府県公安委員会への届出に関し必要な細目は、内閣府令で定める。