銃砲刀剣類所持等取締法

# 昭和三十三年法律第六号 #
略称 : 銃刀法 

第三条の十 # 譲受け等の禁止

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十号による改正

1項

何人も、次の各号いずれかに該当する場合を除いては、拳銃等を譲り受け、又は借り受けてはならない。

一 号

第三条第一項第二号の二に掲げる場合に該当して拳銃等を所持することができる者が、その職務のため、同号同項第三号 又は同項第七号に掲げる場合に該当して拳銃等を所持する者から当該所持することができる拳銃等を譲り受け、又は借り受ける場合

二 号

第四条の規定による拳銃等の所持の許可を受けた者が、第三条第一項第二号の二第三号 又は第七号に掲げる場合に該当して拳銃等を所持する者から当該許可に係る拳銃等を譲り受け、又は借り受ける場合